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    離婚原因

    裁判上の離婚原因は民法770条1項で規定されています。

    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

    不貞行為

    裁判上の離婚原因の1つである不貞行為は「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない」とされています(最判昭和48・11・15)。
    したがって、手をつないだり、キスをしたり、抱き合ったりすることは不貞行為ではありません。

    えっ、そうなんですか。

    離婚訴訟では、離婚原因として不貞行為が主張されることが多く、被告が不貞行為を認めない場合には原告において不貞行為の存在を立証する必要があります。

    どんなものが証拠になりますか?

    現場写真など決定的な証拠があれば別ですが、不貞行為の立証は困難な場合が多いです。ただ不貞行為の立証ができない場合でも、度を超えて異性と親密な付き合いをして家庭を顧みないようなときは、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められる場合もあります。

    その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    裁判上の離婚原因の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻生活が破綻しその修復が著しく困難な事由をいいます。

    具体的には、どんなものが当てはまりますか?

    裁判で主張された具体例としては、次のようなものがあります。

    1. 暴行・虐待
    2. 重大な侮辱・暴言
    3. 犯罪行為・受刑
    4. 不労・浪費・ギャンブル・借金
    5. 疾病・障害
    6. 宗教活動
    7. 親族との不和
    8. 性の不一致
    9. 性格の不一致
    10. 相当期間の別居

    性格の不一致でも離婚できるんですね。

    婚姻を継続し難い重大な事由を離婚原因として主張する場合には、離婚を請求する側が、これらの具体的な事実の存在を立証し、かつそれにより婚姻生活が破綻し修復が著しく困難であることも立証する必要があります。

    それは、結構難しそうですね。