離婚の話し合いがまとまりませんでした。
でも、どうしても離婚したいんです。
次は、何をしたらいいですか?
夫婦間の話し合いで折り合いがつかない場合には、調停の申し立てが必要になります。
調停離婚とは、裁判ではなく、裁判所から選出された調停委員を通して、話し合いをまとめることです。
ええっ!ちょっと面倒くさいです。
いきなり裁判で、すっきり離婚はできないでしょうか?
調停前提主義というのがあります。
離婚訴訟を提起する者は、まず離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。
離婚調停を申し立てることなく、離婚訴訟を提起した場合、原則として、裁判所が職権で家事調停に付します(同条2項)。
ただし、配偶者が意思無能力であったり、行方不明等の事情があれば、調停は適しないため、いきなり離婚訴訟を提起することが認められます。
離婚調停を申し立てる裁判所は、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所か 当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
離婚調停申立書(夫婦関係調停申立書)は、裁判所のHPからダウンロー ドできます。
記入例もございます。
※夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のた めの情報通知書
調停期日は午前中か午後に指定されます。午前中であれば午前10時から、 午後であれば午後1時~1時半から、指定されることが多いです。1回の調 停期日における時間は2時間程度です。
次回の調停期日は、調停期日の最後に、裁判所、当事者、代理人の都合を 確認して決められます。なお、水戸家庭裁判所土浦支部では期日を決める際 に次回と次々回の2期日分を決める運用がなされておりますので、数ヶ月先 まで予定をご確認いただいた方がよいと思います。
調停委員から呼ばれるまで、控え室で待つことになります。控え室の場所 は書記官室でご確認ください。
調停は、基本的に、当事者が交互に調停室に呼ばれて、調停委員から事情を聴かれたりします。当事者同士が顔を合わせて協議するものではありません。
それは助かります!
調停が成立した日が離婚日となりますが、その成立した日を含めて10日 以内に、原則として申立人が、夫婦の本籍地又は申立人の所在地(住所又は 居所)にある市区町村役場に調停調書謄本(戸籍届出用の謄本)を添えて、 離婚の届出をする必要があります。
なお、夫婦の本籍地以外に離婚届を提出する場合には戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。
1.調停調書原本 | 裁判所で保管される調書のオリジナル |
2.調停調書正本 | 原本と同じ効力をもつ原本の写し。 |
3.調停調書謄本 | 原本の写しだが、原本と同じ効力はなく、 原本の存在と内容を証明するにとどまる |
4.調停調書抄本 | 原本の一部の写し、効力は謄本と同様。 |
裁判所に対し、必要となる調停調書の正本・謄本・抄本の交付申請をします。調停調書の正本の交付申請には手数料は必要ありませんが、謄本、抄本 は手数料(収入印紙)が必要です。
調停調書謄本の他に
1.調停調書省略謄本(戸籍届出用) | 離婚届の際に添付 |
2.調停調書省略謄本(年金分割用) | 年金分割請求の際に添付 |
3.調停調書正本 | 将来の強制執行に備えて |
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