• 風間法律事務所の離婚相談特設サイト


    離婚の話し合いがまとまりませんでした。

    でも、どうしても離婚したいんです。
    次は、何をしたらいいですか?

    夫婦間の話し合いで折り合いがつかない場合には、調停の申し立てが必要になります。
    調停離婚とは、裁判ではなく、裁判所から選出された調停委員を通して、話し合いをまとめることです。

    ええっ!ちょっと面倒くさいです。
    いきなり裁判で、すっきり離婚はできないでしょうか?

    調停前提主義というのがあります。
    離婚訴訟を提起する者は、まず離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。

    離婚調停を申し立てることなく、離婚訴訟を提起した場合、原則として、裁判所が職権で家事調停に付します(同条2項)。


    ただし、配偶者が意思無能力であったり、行方不明等の事情があれば、調停は適しないため、いきなり離婚訴訟を提起することが認められます。

    手続

    (1) 管轄

    離婚調停を申し立てる裁判所は、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所か 当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

    (2) 調停申立書

    離婚調停申立書(夫婦関係調停申立書)は、裁判所のHPからダウンロー ドできます。

    記入例もございます。

    (3) 手数料

    1. 収入印紙1200円分
    2. 連絡用の郵便切手(金額と組合せは、申立てをする家庭裁判所にご確認 ください。)

    (4) 申立てに必要な書類

    1. 申立書及びその写し1通
    2. 標準的な申立書添付書類※

    ※夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
    (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のた めの情報通知書

    (5) 調停期日の指定

    調停期日は午前中か午後に指定されます。午前中であれば午前10時から、 午後であれば午後1時~1時半から、指定されることが多いです。1回の調 停期日における時間は2時間程度です。

    次回の調停期日は、調停期日の最後に、裁判所、当事者、代理人の都合を 確認して決められます。なお、水戸家庭裁判所土浦支部では期日を決める際 に次回と次々回の2期日分を決める運用がなされておりますので、数ヶ月先 まで予定をご確認いただいた方がよいと思います。

    (6) 調停期日当日

    調停委員から呼ばれるまで、控え室で待つことになります。控え室の場所 は書記官室でご確認ください。

    調停は、基本的に、当事者が交互に調停室に呼ばれて、調停委員から事情を聴かれたりします。当事者同士が顔を合わせて協議するものではありません。

    それは助かります!

    (7) 調停の成立

    調停が成立した日が離婚日となりますが、その成立した日を含めて10日 以内に、原則として申立人が、夫婦の本籍地又は申立人の所在地(住所又は 居所)にある市区町村役場に調停調書謄本(戸籍届出用の謄本)を添えて、 離婚の届出をする必要があります。

    なお、夫婦の本籍地以外に離婚届を提出する場合には戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。

    調停調書

    (1) 調停調書の種類

    1.調停調書原本裁判所で保管される調書のオリジナル
    2.調停調書正本原本と同じ効力をもつ原本の写し。
    3.調停調書謄本原本の写しだが、原本と同じ効力はなく、
    原本の存在と内容を証明するにとどまる
    4.調停調書抄本原本の一部の写し、効力は謄本と同様。

    (2) 交付申請

    裁判所に対し、必要となる調停調書の正本・謄本・抄本の交付申請をします。調停調書の正本の交付申請には手数料は必要ありませんが、謄本、抄本 は手数料(収入印紙)が必要です。  

    (3) 必要な調停調書の種類

    調停調書謄本の他に

    1.調停調書省略謄本(戸籍届出用)離婚届の際に添付
    2.調停調書省略謄本(年金分割用) 年金分割請求の際に添付
    3.調停調書正本将来の強制執行に備えて

    弁護士費用

    当事務所の離婚調停弁護士費用はこちらをご覧ください。