• 風間法律事務所の離婚相談特設サイト

    1 まずは法律相談を

    離婚問題を弁護士に相談する目的は、人それぞれかと思います。ただ、弁護士の立場からいえば、離婚問題について初めてご相談いただく場合、


       ① 離婚に関する基本的な法律の知識を得る
       ② 問題解決への道筋、見通しを知る
       ③ 弁護士に依頼した場合の弁護士費用の概算を知る


    あたりが、大切な目的になろうかと思います。

    2 法律相談をご希望の場合

    当事務所で法律相談をご希望の場合には、平日午前9時30分から午後5時30分までに当事務所にお電話頂き、ご予約ください。

    電話 029-824-7666

     詳細はHPをご覧ください。

    3 当事務所離婚問題の法律相談料

      法律相談(40分まで)   5,500円(消費税込)

    ※ 40分を超過する場合,10分毎に1,375円(消費税込)

    4 早めのご相談をお勧めする場合

    家庭裁判所から離婚の調停申立書や訴状が届いた場合、調停期日、口頭弁論期日が指定されており、それまでにできる限り準備することが望ましいため、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

    また、配偶者と別居中で、子どもの監護で揉めていて、配偶者が子どもを連れて行ってしまった場合も、早急に子の監護者の指定及び子の引き渡し請求の調停や審判の申立て、さらには審判前の保全処分の申立てを要するケースがありますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

    5 配偶者の代理人弁護士から協議離婚に関する書面が届いた場合

    弁護士から書面が届くだけで、一般の方は不安な気持ちになるのではないかと思います。その書面に「令和○年○月○日迄にご回答ください。」などと回答期限が切られていると、なおいっそうかと思います。

    弁護士の書面に付された回答期限は、いつまでにご回答ください、というお願いであって、その期限までに回答する法的義務はありません。

    ただ、配偶者は費用を払って弁護士に事件を依頼しているわけですから、配偶者の事件解決の強い決意がうかがわれます。また、書面を送ってきた弁護士からすると、回答期限までに回答がない場合にはこちらに話し合いの意思がないとみて、離婚調停など次のステップに進む可能性があります。

    よって、できれば配偶者の代理人弁護士から協議離婚に関する書面が届いた場合には、弁護士にご相談いただくことをお勧めします

    6 法律相談を受けても事件を依頼するかどうかは相談者の自由

    法律相談を受けても弁護士に事件を依頼するかどうかは相談者の自由です。

    どうぞお気軽にご相談ください。