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    いわゆる性格の不一致で離婚したいのですが、相手が応じてくれないときは、どういう方法がとれますか?

    離婚したい場合、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟の3つの方法があります。

    しかし、①離婚協議と②離婚調停は、相手が離婚に反対していれば離婚は認められません。それに対し、③離婚訴訟は、法律上の離婚原因(民法770条1項)が認められれば、相手が離婚に反対しても離婚が認められます。

    ただ、ご質問の「性格の不一致」は、具体的な事情はさまざまであるため一概には言えませんが、性格の不一致のみでは法律上の離婚原因が認められないと判断される可能性が高いと思います。よって、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟を経ても、離婚できない可能性があります。

    そこで、離婚訴訟を提起しても離婚が認められる可能性が低い場合には、①離婚協議、②調停離婚の段階で、相手へ解決金の支払いを提示するなど相手にとってプラスとなる条件を提示し、離婚に同意するよう働きかけることもあります。

    なお、性格の不一致と言っても、具体的な事情はさまざまであるため、できれば弁護士に離婚訴訟に至った場合の見通しなど、ご相談されることをお勧めします。