婚姻費用ってなんですか?
わかりやすく言うと婚姻中の生活費のことで、夫婦の内、収入の多い側が収入の少ない側に支払います。
配偶者への請求方法に決まりはなく、口頭でも書面でも構いません。但し、裁判実務では、婚姻費用支払いの始期は請求時とされることが一般的です。
よって、話し合いがつかず調停、審判となった場合に請求の日時を立証できるよう配達証明を付した内容証明郵便等にて行うことをお勧めします。
そして、合意ができた場合には合意書を作成しましょう。
② 調停
請求に対し配偶者が任意に支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てる方法があります。
申立てるべき家庭裁判所は、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
婚姻費用分担の調停申立書は、家庭裁判所のHPから書式をダウンロードできます。
調停が不成立となった場合、当然に審判に移行します。審判では家庭裁判所の裁判官が当事者の収入等に基づき婚姻費用額を決めます。
裁判実務では「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」が広く利用されています。
この算定表は裁判所のHPに掲載されています。
権利者(婚姻費用をもらう方)の年収を横軸、義務者(婚姻費用を払う方)の年収を縦軸に、交差するところが算定額となります。
婚姻費用分担請求につき、当事務所の弁護士費用はHPをご覧ください。