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    二人で住宅ローンを組んでいます。離婚して家を出ても払わなければなりませんか?

    弁護士風間治人

    おそらくご夫婦で連帯債務者になられているものと思われます。この場合、①住宅ローンを組んだ金融機関との関係と、②離婚する相手との関係を分ける必要があります。

    まず、①住宅ローンを組んだ金融機関との関係では、離婚しても何ら影響はなく、金融機関があなたを債務者から外すことを了解しない限り、これまでどおりお二人とも金融機関に対し支払わなければなりません。それに対し、②離婚する相手との関係では、お二人で合意すれば、住宅ローン全額を相手に負担させることもできます。ただし、この合意はあくまであなたと離婚する相手との間だけ効力があるものです。

    合意に反し相手が住宅ローンを支払わなくなれば、金融機関はあなたに請求してくるでしょう。

    その場合、たとえあなたが「離婚した相手が全額負担することになっている」と言っても、金融機関との関係では意味がありません。あなたが金融機関からの請求に応じて支払った場合には、その支払った分を離婚した相手に請求できるだけです。