協議離婚ってなんですか?
協議離婚とは、裁判所を利用せずに当事者の合意により離婚する方法です。
当事者での話し合いがうまくいかない場合に、弁護士が代理人となって相手方と交渉して話をまとめます。
以下、法務省のHPより一部引用(なお、最新情報は届出先の市区町村にご確認ください。)
手続名 | 離婚届 |
手続対象者 | 協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦 |
提出時期 | 協議離婚の場合には,随時 |
提出方法 | 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所, 区役所又は町村役場に届け出てください。 なお,届出の際には,届出人の本人確認のため, 本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど) を持参してください。 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | 協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名 (※押印は任意)が必要です。このほか,添付書類が 必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区 町村にお問い合わせください。 |
申請書様式 | 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手して ください。 ※なお,記載方法に御不明な点があれば,市区町村に お問い合わせください。 |
提出先 | 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受付時間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相談窓口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審査基準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
標準処理期間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
不服申立方法 | 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申 立てができます(戸籍法第122条)。 |
令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(誕生日が平成16年(2004年)4月2日以降の方)。
民法818条1項は「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」とされ、同法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」としています。
したがって、協議離婚において父母の一方を親権者と定める必要があるのは18歳未満の子になります。
協議離婚の当事務所の弁護士費用はこちらをご覧ください。