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    協議離婚ってなんですか?

    協議離婚とは、裁判所を利用せずに当事者の合意により離婚する方法です。
    当事者での話し合いがうまくいかない場合に、弁護士が代理人となって相手方と交渉して話をまとめます。

    1 離婚届のやり方

    以下、法務省のHPより一部引用(なお、最新情報は届出先の市区町村にご確認ください。)

    手続名離婚届
    手続対象者協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦
    提出時期協議離婚の場合には,随時
    提出方法届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,
    区役所又は町村役場に届け出てください。
    なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,
    本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)
    を持参してください。
    手数料はかかりません。
    添付書類・部数協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名
    (※押印は任意)が必要です。このほか,添付書類が
    必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区
    町村にお問い合わせください。
    申請書様式届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手して
    ください。
    ※なお,記載方法に御不明な点があれば,市区町村に
    お問い合わせください。
    提出先届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場
    受付時間届出先の市区町村にお問い合わせください。
    相談窓口市役所,区役所又は町村役場
    審査基準民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
    標準処理期間届出先の市区町村にお問い合わせください。
    不服申立方法離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申
    立てができます(戸籍法第122条)。

    2 成年年齢の引き下げと親権者の定め

    令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(誕生日が平成16年(2004年)4月2日以降の方)。

    民法818条1項は「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」とされ、同法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」としています。

    したがって、協議離婚において父母の一方を親権者と定める必要があるのは18歳未満の子になります。

    3 弁護士費用

    協議離婚の当事務所の弁護士費用はこちらをご覧ください。